当せん金付証票法 第7条(当せん金付証票に関する告示)
- 都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。
- 一名称
- 二受託銀行等の名称及び所在地
- 三発売の数及び総額
- 四証票金額
- 五発売期間
- 六当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
- 七発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
- 八証票を転売できないこと
- 九その他必要な事項
- 2.前項の告示は、当せん金付証票の発売後は、これを変更することができない。
この条文の基本情報
当せん金付証票に関する告示とは何ですか?
定義当せん金付証票に関する告示とは、当せん金付証票法第7条に定められた規定で、「都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第7条(当せん金付証票に関する告示)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第7条の条文原文は「都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第7条の前の条は当せん金付証票法第6条です。
- 当せん金付証票法第7条の次の条は当せん金付証票法第8条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/7
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