当せん金付証票法 第9条(証票の記載事項)
- 当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称
- 二発売者
- 三受託銀行等の名称
- 四証票金額
- 五くじ引に必要な組及び番号又は表示
- 六第十条に掲げる事項
- 七当せん金付証票の当せん金品の債権の時効完成の年月日
- 八発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
- 九証票を転売できないこと
この条文の基本情報
証票の記載事項とは何ですか?
定義証票の記載事項とは、当せん金付証票法第9条に定められた規定で、「当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第9条(証票の記載事項)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第9条の条文原文は「当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第9条の前の条は当せん金付証票法第8条です。
- 当せん金付証票法第9条の次の条は当せん金付証票法第10条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。