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判事補の職権の特例等に関する法律 第3条の3

司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官若しくは経済産業事務官、郵政省若しくは総務省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局若しくは事務総局に置かれる審判官たる総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官又は同事務局の審査部若しくは同事務総局に置かれる局であつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するものに勤務する総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官の職にあつたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補の職権の特例等に関する法律第3条の3は、日本の判事補の職権の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補の職権の特例等に関する法律第3条の3の条文原文は「司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官…」で始まります。
  3. 判事補の職権の特例等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 判事補の職権の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 判事補の職権の特例等に関する法律第3条の3の前の条は判事補の職権の特例等に関する法律第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000146
  • 本サイト収録判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000146/3_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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