民生委員法 第14条
- 民生委員の職務は、次のとおりとする。
- 一住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
- 二援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
- 三援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
- 四社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
- 五社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
- 2.民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第14条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第14条の条文原文は「民生委員の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第14条の前の条は民生委員法第13条です。
- 民生委員法第14条の次の条は民生委員法第15条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/14
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