民生委員法 第17条
- 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
- 2.市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第17条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第17条の条文原文は「民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第17条の前の条は民生委員法第16条です。
- 民生委員法第17条の次の条は民生委員法第18条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/17
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