民生委員法 第24条
- 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
- 一民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
- 二民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
- 三民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
- 四必要な資料及び情報を集めること。
- 五民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。
- 六その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。
- 2.民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。
- 3.民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。
- 4.市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第24条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第24条の条文原文は「民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第24条の前の条は民生委員法第21〜23条です。
- 民生委員法第24条の次の条は民生委員法第25条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/24
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