民生委員法 第29条
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第29条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第29条の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「…」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第29条の前の条は民生委員法第28条です。
- 民生委員法第29条の次の条は民生委員法第29条の2です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/29
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