消費生活協同組合法 第60条(事務引継)
- 第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
- 2.理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
この条文の基本情報
事務引継とは何ですか?
定義事務引継とは、消費生活協同組合法第60条に定められた規定で、「第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第60条(事務引継)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第60条の条文原文は「第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第60条は第五章 設立に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第60条の前の条は消費生活協同組合法第59条の2です。
- 消費生活協同組合法第60条の次の条は消費生活協同組合法第61条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/60