消費生活協同組合法 第99条の4
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第99条の4は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第99条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第99条の4は第九章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第99条の4の前の条は消費生活協同組合法第99条の3です。
- 消費生活協同組合法第99条の4の次の条は消費生活協同組合法第100条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第99条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第99条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/99_4