歯科医師法 第1条
歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第1条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第1条の条文原文は「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」で始まります。
- 歯科医師法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第1条の次の条は歯科医師法第2条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/1