歯科衛生士法 第13条の4
歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第13条の4は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第13条の4の条文原文は「歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第13条の4の前の条は歯科衛生士法第13条の3です。
- 歯科衛生士法第13条の4の次の条は歯科衛生士法第13条の5です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/13_4
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