歯科衛生士法 第13条の6
歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第13条の6は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第13条の6の条文原文は「歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第13条の6の前の条は歯科衛生士法第13条の5です。
- 歯科衛生士法第13条の6の次の条は歯科衛生士法第13条の7です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/13_6
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