歯科衛生士法 第16条
第八条の十三第二項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第16条は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第16条の条文原文は「第八条の十三第二項(第十二条の八において準用する場合を含む。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第16条の前の条は歯科衛生士法第15条です。
- 歯科衛生士法第16条の次の条は歯科衛生士法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/16
歯科衛生士法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。