歯科衛生士法 第2条
- 腔
- 一歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
- 二腔
- 2.歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
- 3.歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第2条は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第2条の条文原文は「腔 1 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第2条の前の条は歯科衛生士法第1条です。
- 歯科衛生士法第2条の次の条は歯科衛生士法第3条です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/2
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