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歯科衛生士法 第21条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第八条の八(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 二第八条の十(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 三第八条の十一第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  5. 四第八条の十二(第十二条の八において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科衛生士法第21条は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
  2. 歯科衛生士法第21条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科衛生士法第21条の前の条は歯科衛生士法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204
  • 本サイト収録歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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