歯科衛生士法 第4条
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第六条第三項及び第八条第一項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 三心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四麻薬、あへん又は大麻の中毒者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第4条は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第4条の前の条は歯科衛生士法第3条です。
- 歯科衛生士法第4条の次の条は歯科衛生士法第5条です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/4
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