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歯科衛生士法 第8条の11

  1. 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科衛生士法第8条の11は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
  2. 歯科衛生士法第8条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要…」で始まります。
  3. 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科衛生士法第8条の11の前の条は歯科衛生士法第8条の10です。
  6. 歯科衛生士法第8条の11の次の条は歯科衛生士法第8条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204
  • 本サイト収録歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/8_11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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