歯科衛生士法 第8条の14
- 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第8条の14は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第8条の14の条文原文は「第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することがで…」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第8条の14の前の条は歯科衛生士法第8条の13です。
- 歯科衛生士法第8条の14の次の条は歯科衛生士法第8条の15です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/8_14
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