歯科衛生士法 第8条の3
- 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第8条の3は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第8条の3の条文原文は「指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第8条の3の前の条は歯科衛生士法第8条の2です。
- 歯科衛生士法第8条の3の次の条は歯科衛生士法第8条の4です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/8_3
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