水産業協同組合法 第82条の2(組合員名簿の備付け及び閲覧等)
- 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一第三十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
- 二加入の年月日
- 三組合の営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者でないときは、その旨
- 2.第三十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の組合員名簿について準用する。
この条文の基本情報
組合員名簿の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義組合員名簿の備付け及び閲覧等とは、水産業協同組合法第82条の2に定められた規定で、「理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第82条の2(組合員名簿の備付け及び閲覧等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第82条の2の条文原文は「理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第82条の2は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第82条の2の前の条は水産業協同組合法第82条です。
- 水産業協同組合法第82条の2の次の条は水産業協同組合法第83条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/82_2