水産業協同組合法 第85条の15(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは何ですか?
定義解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは、水産業協同組合法第85条の15に定められた規定で、「組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第85条の15(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第85条の15の条文原文は「組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第85条の15は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第85条の15の前の条は水産業協同組合法第85条の14です。
- 水産業協同組合法第85条の15の次の条は水産業協同組合法第85条の16です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_15