刑事訴訟法施行法 第12条
新法施行の際現に係属している私訴については、民事訴訟法を適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第12条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第12条の条文原文は「新法施行の際現に係属している私訴については、民事訴訟法を適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法施行法第12条の前の条は刑事訴訟法施行法第11条です。
- 刑事訴訟法施行法第12条の次の条は刑事訴訟法施行法第13条です。
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- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/12
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