刑事訴訟法施行法 第17条
司法警察事務上巡査に於て警部代理方(明治十四年司法省布達甲第五号)及び裁判言渡の謄本等を求むる者費用上納額(明治十四年司法省布達甲第七号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第17条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第17条の条文原文は「司法警察事務上巡査に於て警部代理方(明治十四年司法省布達甲第五号)及び裁判言渡の謄本等を求むる者費用上納額(明治十四年司法省布達甲第七号)は、廃止する。」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法施行法第17条の前の条は刑事訴訟法施行法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/17
刑事訴訟法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。