刑事訴訟法施行法 第39条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、刑事訴訟法施行法第39条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第39条(政令への委任)は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第39条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。