刑事訴訟法施行法 第6条
第四条の事件について、新法施行前から進行を始めた法定の期間及び訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所所在地との距離に従つて法定の期間に加えるべき期間については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第6条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第6条の条文原文は「第四条の事件について、新法施行前から進行を始めた法定の期間及び訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所所在地との距離に従つて法定の期間に加えるべき期間…」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法施行法第6条の前の条は刑事訴訟法施行法第5条です。
- 刑事訴訟法施行法第6条の次の条は刑事訴訟法施行法第7条です。
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- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/6
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