刑事訴訟法施行法 第9条
新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第二百六十二条第二項中「第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一箇月以内に、」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第9条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第9条の条文原文は「新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第二百六十二条第二項中「第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一…」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法施行法第9条の前の条は刑事訴訟法施行法第8条です。
- 刑事訴訟法施行法第9条の次の条は刑事訴訟法施行法第10条です。
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- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/9
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