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刑事訴訟法施行法 第9条

新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第二百六十二条第二項中「第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一箇月以内に、」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法施行法第9条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法施行法第9条の条文原文は「新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第二百六十二条第二項中「第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
  4. 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟法施行法第9条の前の条は刑事訴訟法施行法第8条です。
  6. 刑事訴訟法施行法第9条の次の条は刑事訴訟法施行法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249
  • 本サイト収録刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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