罰金等臨時措置法 本文
- この法律は、昭和二十四年二月一日から施行する。
- 2.条例の罰則でこの法律施行の際現に効力を有するものについては、第二条の規定は、この法律施行の日から六箇月間は、適用しない。この法律施行後六箇月を経るまでになされた違反行為に対してこれらの罰則を適用する場合においては、この法律施行後六箇月を経た後においても、また同様とする。
- 3.第四条の規定は、第三回国会で成立した法律の罰則についても適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 罰金等臨時措置法本文は、日本の罰金等臨時措置法に含まれる条文です。
- 罰金等臨時措置法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十四年二月一日から施行する。」で始まります。
- 罰金等臨時措置法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 罰金等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000251 - 本サイト収録
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000251/main
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