船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令 本文
- 国土交通大臣が船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第三項ただし書の規定により港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域と異なる区域を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、交通政策審議会又は地方交通審議会の議を経なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により港の区域を定めた場合には、これを告示しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令本文は、日本の船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令本文の条文原文は「国土交通大臣が船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第三項ただし書の規定により港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域と異なる区域を定めようとする…」で始まります。
- 船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令の公布日は昭和23年7月15日です。
- 船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000164 - 本サイト収録
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000164/main
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