予防接種法施行令 第11条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)
- 法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
- 一その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合四万千百円
- 二その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合三万九千百円
- 三その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合四万千百円
- 四その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合三万九千百円
- 2.同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、四万千百円とする。
この条文の基本情報
A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当とは何ですか?
定義A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当とは、予防接種法施行令第11条に定められた規定で、「法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第11条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第11条の条文原文は「法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第11条の前の条は予防接種法施行令第10条です。
- 予防接種法施行令第11条の次の条は予防接種法施行令第12条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。