予防接種法施行令 第14条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等)
- 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「予防接種に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
- 2.予防接種に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった予防接種に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の予防接種に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
この条文の基本情報
A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等とは何ですか?
定義A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等とは、予防接種法施行令第14条に定められた規定で、「法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「予防接種に係る年金たる給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第14条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第14条の条文原文は「法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「予防接種に係る年金たる給付」という。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第14条の前の条は予防接種法施行令第13条です。
- 予防接種法施行令第14条の次の条は予防接種法施行令第15条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。