予防接種法施行令 第19条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)
- 法第十六条第二項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
- 2.法第十六条第二項第一号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。
- 3.第十条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費の額について準用する。
この条文の基本情報
B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費とは何ですか?
定義B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費とは、予防接種法施行令第19条に定められた規定で、「法第十六条第二項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第19条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第19条の条文原文は「法第十六条第二項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第19条の前の条は予防接種法施行令第18条です。
- 予防接種法施行令第19条の次の条は予防接種法施行令第20条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。