予防接種法施行令 第5条(予防接種の公告)
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
この条文の基本情報
予防接種の公告とは何ですか?
定義予防接種の公告とは、予防接種法施行令第5条に定められた規定で、「市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第5条(予防接種の公告)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第5条の条文原文は「市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たっ…」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第5条の前の条は予防接種法施行令第4条です。
- 予防接種法施行令第5条の次の条は予防接種法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/5
予防接種法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。