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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

予防接種法施行令 第8条(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)

法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。

この条文の基本情報

定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置とは何ですか?

定義定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置とは、予防接種法施行令第8条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予防接種法施行令第8条(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
  2. 予防接種法施行令第8条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医…」で始まります。
  3. 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
  4. 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 予防接種法施行令第8条の前の条は予防接種法施行令第7条です。
  6. 予防接種法施行令第8条の次の条は予防接種法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197
  • 本サイト収録予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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