民生委員法施行令 第2条
- 民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。
- 2.委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法施行令第2条は、日本の民生委員法施行令に含まれる条文です。
- 民生委員法施行令第2条の条文原文は「民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。」で始まります。
- 民生委員法施行令の公布日は昭和23年8月10日です。
- 民生委員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法施行令第2条の前の条は民生委員法施行令第1条です。
- 民生委員法施行令第2条の次の条は民生委員法施行令第3条です。
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- 正式書式
民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000226 - 本サイト収録
民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000226/2
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