民生委員法施行令 第5条
民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法施行令第5条は、日本の民生委員法施行令に含まれる条文です。
- 民生委員法施行令第5条の条文原文は「民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。」で始まります。
- 民生委員法施行令の公布日は昭和23年8月10日です。
- 民生委員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法施行令第5条の前の条は民生委員法施行令第4条です。
- 民生委員法施行令第5条の次の条は民生委員法施行令第6条です。
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- 正式書式
民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000226 - 本サイト収録
民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000226/5
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