地方財政法施行令 第15条(起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
- 法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。
- 一当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この号及び次号において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
- 一建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この号、次号及び次条第一項第三号において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
- 二建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
- 三当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
- 二当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの現在高を控除した額
- 三当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額を控除した額
- 2.法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
この条文の基本情報
起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等とは何ですか?
定義起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等とは、地方財政法施行令第15条に定められた規定で、「法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額を超える場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第15条(起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第15条の条文原文は「法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額を超える場合にお…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第15条の前の条は地方財政法施行令第14条です。
- 地方財政法施行令第15条の次の条は地方財政法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/15
地方財政法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。