地方財政法施行令 第18条の2(公的資金の種類)
- 法第五条の三第七項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。
- 一財政融資資金
- 二地方公共団体金融機構の資金
- 三前二号に掲げるもののほか、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金
この条文の基本情報
公的資金の種類とは何ですか?
定義公的資金の種類とは、地方財政法施行令第18条の2に定められた規定で、「法第五条の三第七項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第18条の2(公的資金の種類)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第18条の2の条文原文は「法第五条の三第七項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第18条の2の前の条は地方財政法施行令第18条です。
- 地方財政法施行令第18条の2の次の条は地方財政法施行令第19条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/18_2
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