地方財政法施行令 第20条(地方債計画等)
- 法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第五条の三第十項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
- 二法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
- 三法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
- 2.総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する基準(第四項において「同意等基準」という。)を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
- 3.総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する書類(次項において「地方債計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
- 4.総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率(地方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率をいう。)を定め、同意等基準と併せてこれを公表するものとする。
この条文の基本情報
地方債計画等とは何ですか?
定義地方債計画等とは、地方財政法施行令第20条に定められた規定で、「法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第20条(地方債計画等)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第20条の条文原文は「法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第20条の前の条は地方財政法施行令第19条です。
- 地方財政法施行令第20条の次の条は地方財政法施行令第21条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/20
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