地方財政法施行令 第3条(地方債の協議において明らかにすべき事項)
- 法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び第十八条において「起債対象事業」という。)に要する経費の総額
- 二起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳
- 三地方債の資金の借入先
- 四当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額
- 五当該協議に係る地方公共団体の決算の状況
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
地方債の協議において明らかにすべき事項とは何ですか?
定義地方債の協議において明らかにすべき事項とは、地方財政法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第3条(地方債の協議において明らかにすべき事項)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第3条の条文原文は「法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第3条の前の条は地方財政法施行令第2条です。
- 地方財政法施行令第3条の次の条は地方財政法施行令第4条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/3
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