地方財政法施行令 第40条(交付の方法による振替地方債の発行)
- 地方公共団体は、交付の方法によつて振替地方債を起こす場合においては、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければならない。
- 2.前項の場合において、振替地方債の交付を受けようとする者は、振替口座を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。
この条文の基本情報
交付の方法による振替地方債の発行とは何ですか?
定義交付の方法による振替地方債の発行とは、地方財政法施行令第40条に定められた規定で、「地方公共団体は、交付の方法によつて振替地方債を起こす場合においては、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第40条(交付の方法による振替地方債の発行)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第40条の条文原文は「地方公共団体は、交付の方法によつて振替地方債を起こす場合においては、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければなら…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第40条の前の条は地方財政法施行令第39条です。
- 地方財政法施行令第40条の次の条は地方財政法施行令第41条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/40
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