地方財政法施行令 第42条(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)
地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
地方債証券の記名式と無記名式との間の転換とは何ですか?
定義地方債証券の記名式と無記名式との間の転換とは、地方財政法施行令第42条に定められた規定で、「地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第42条(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第42条の条文原文は「地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第42条の前の条は地方財政法施行令第41条です。
- 地方財政法施行令第42条の次の条は地方財政法施行令第43条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/42
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