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地方財政法施行令 第6条(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)

法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。

この条文の基本情報

協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値とは何ですか?

定義協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値とは、地方財政法施行令第6条に定められた規定で、「法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第6条(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第6条の条文原文は「法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第6条の前の条は地方財政法施行令第5条です。
  6. 地方財政法施行令第6条の次の条は地方財政法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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