地方財政法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行し、附則第二項の規定以外の規定は、昭和二十七年度分から適用する。
- 2.国庫負担地方職員に関する政令(昭和二十四年政令第八十五号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令本文は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、附則第二項の規定以外の規定は、昭和二十七年度分から適用する。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/main
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