医療法施行令 第15条(高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)
法第百二十一条第一項の政令で定める手数料の額は、三万三千円とする。
この条文の基本情報
高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料とは何ですか?
定義高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料とは、医療法施行令第15条に定められた規定で、「法第百二十一条第一項の政令で定める手数料の額は、三万三千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第15条(高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第15条の条文原文は「法第百二十一条第一項の政令で定める手数料の額は、三万三千円とする。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。