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医療法施行令 第5条の14の2(手数料)

  1. 法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
  2. 一法第六十九条の三の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円
  3. 二統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  4. 一光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百円
  5. 二光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百二十円
  6. 三統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
  7. 2.法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する医療法人情報をいう。以下同じ。)の提供を受ける者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
  8. 一十六万二千百円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う法第六十九条の四第二項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
  9. 二法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円
  10. 三医療法人情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  11. 一前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百円
  12. 二前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百二十円
  13. 四医療法人情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
  14. 3.前二項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、法第六十九条の八第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構(次条第六項において「機構」という。)に対しこれらの手数料を納付する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、医療法施行令第5条の14の2に定められた規定で、「法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行令第5条の14の2(手数料)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 医療法施行令第5条の14の2の条文原文は「法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
  3. 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法施行令第5条の14の2の前の条は医療法施行令第5条の14です。
  6. 医療法施行令第5条の14の2の次の条は医療法施行令第5条の14の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の14の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326
  • 本サイト収録医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の14の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_14_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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