医療法施行令 第5条の15(医療連携推進認定の申請)
- 法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
- 一名称及び代表者の氏名
- 二主たる事務所の所在地
- 三法第七十条第二項に規定する医療連携推進業務の内容
この条文の基本情報
医療連携推進認定の申請とは何ですか?
定義医療連携推進認定の申請とは、医療法施行令第5条の15に定められた規定で、「法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の15(医療連携推進認定の申請)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の15の条文原文は「法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の15の前の条は医療法施行令第5条の14の3です。
- 医療法施行令第5条の15の次の条は医療法施行令第5条の15の2です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_15
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