医療法施行令 第5条の18
- 審議会に会長を置く。
- 2.会長は、委員の互選により定める。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の18は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の18の条文原文は「審議会に会長を置く。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の18の前の条は医療法施行令第5条の17です。
- 医療法施行令第5条の18の次の条は医療法施行令第5条の19です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_18
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