医療法施行令 第5条の2(基準病床数の算定の特例)
- 法第三十条の四第九項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
- 一急激な人口の増加が見込まれること。
- 二特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。
- 三その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
- 2.法第三十条の四第九項の規定により、同条第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第八項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
この条文の基本情報
基準病床数の算定の特例とは何ですか?
定義基準病床数の算定の特例とは、医療法施行令第5条の2に定められた規定で、「法第三十条の四第九項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の2(基準病床数の算定の特例)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の2の条文原文は「法第三十条の四第九項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の2の前の条は医療法施行令第5条です。
- 医療法施行令第5条の2の次の条は医療法施行令第5条の3です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_2
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