医療法施行令 第5条の4
- 法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
- 2.法第三十条の四第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第五条の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
- 3.法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第5条の4は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第5条の4の条文原文は「法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第5条の4の前の条は医療法施行令第5条の3です。
- 医療法施行令第5条の4の次の条は医療法施行令第5条の4の2です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_4
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