検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 本文
その所在地に検察審査会を置くべき地方裁判所及び地方裁判所支部を別表上欄記載の通り定め、当該検察審査会の名称及び管轄区域をそれぞれ同表中欄及び下欄の通り定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令本文は、日本の検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令に含まれる条文です。
- 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令本文の条文原文は「その所在地に検察審査会を置くべき地方裁判所及び地方裁判所支部を別表上欄記載の通り定め、当該検察審査会の名称及び管轄区域をそれぞれ同表中欄及び下欄の通り定める。」で始まります。
- 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(昭和二十三年政令第三百五十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000353 - 本サイト収録
検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(昭和二十三年政令第三百五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000353/main
検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。